
セミナー4限目
「起業セミナーに行ってみた」ということで4回に分けて開催される起業セミナーに通っていましたが、先日最後の4回目が終わりました。
最後の授業は「労務」編でございます。
雇用と労務
最後の授業の「雇用と労務」では地元の社会保険労務士の方が講師として教えて下さいました。
今回の授業では3回目までと違って自分たちで考えるような時間はなくて、とにかく1時間座学が行われました。
先生いわく労務に関しては、起業の前というよりは起業の後に必要となってくることが多いと言われていました。
そんな中でも起業前に知っていた方がいいことを、1時間の中で教えてもらいました。
1時間という少ない時間の授業だったので大分初歩的な内容となっています。
人を雇う前に知っておくこと
まずは人を雇う前に知っておくこととして大事なことが3つありました。
最低賃金
社会人なら誰もが聞いたことのある制度のひとつですね。
都道府県ごとに金額が定められています。
詳しく知りたい方は下記のページへ↓
労働基準法(労働時間)
労働基準法には法定労働時間が定められています。
法定労働時間
1日8時間、週40時間
法定休日
週1日以上
そしてこれを超過する可能性があれば時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を労働基準監督署に提出する必要があります。
労働基準法を守ろう(割増賃金)
労働基準法には割増賃金が定められています。
時間外労働(25%増)
休日労働 (35%増)
深夜業(午後10時~午前5時)(25%増)
時間外かつ深夜業(50%増)
休日かつ深夜業 (60%増)
人を雇い入れたらすべきこと
次は人を雇い入れたらすべきことについてでした。
労働条件を通知しよう
・無期契約か有期契約かといった労働契約の期間に関すること
・仕事の場所や従事すべき業務に関すること
・始業や終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日など
・給与の計算や支払いの方法や支払日に関すること
・退職手続きに関すること
法定三帳簿をそろえよう
法定三帳簿といって 労働基準法で作成が義務付けられている「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」というものがあって記載すべき事項や保存期間がそれぞれ法令で定められています。
労働者名簿
住所、氏名、生年月日、性別、雇った日のどの基本的な情報を記載した書類のことです。
出勤簿
出勤した日や、出勤時間、退勤時間、休憩時間を記録した書類です。
賃金台帳
毎月の給与額面やその内訳(基本給と手当部分)、天引きした所得税などの金額、手取り額などを記載した書類です。
各従業員の給与明細の中身を月ごとに並べたようなイメージ。
法定三帳簿は単なる義務というわけではなく万が一従業員もめごとが発生した場合にも需要な参考書類となる。
労働保険を成立しよう
労災保険
労災保険は仕事中・通勤中の事故などが原因で、労働者が病気やケガをしたときに保証してくれる保険。
自分で選んで加入する生命保険や医療保険と違って事業所は必ず加入する。
保険関係性成立届を労働基準監督署に提出する。
雇用保険
雇用保険は労働者が失業した時や雇用の継続が困難となることが発生したときに給付などを行う制度です。
31日以上の雇用見込があり、1週間あたり20時間以上の雇用契約を結ぶときは事業所は必ず加入します。
労働基準監督署やハローワークに書類を提出する。
社会保険を成立しよう
健康保険
健康保険は、労働者の業務の業務上外の病気やケガ、出産、死亡などに対して必要な保険給付を行う公的な保険を指す。
2ヵ月を超える雇用見込があり、過労働時間と月労働日数が常用労働者の3/4以上の雇用契約を結ぶ法人事業所、または個人事業所で常用労働者が5人以上の事業所は必ず加入する。
管轄行政機関:全国健康保険協会
常用労働者について↓
「常用労働者」 次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2016/yougo.html
- 1期間を定めずに雇われている労働者
- 21か月を超える期間を定めて雇われている労働者
- 3日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月に、それぞれ18日以上雇われた労働者
厚生年金保険
厚生年金保険は、すべての国民に加入が義務付けられている国民年金とは別に、社会保険成立事業所で加入要件を満たして働く労働者が加入する年金制度です。
健康保険適用事業所は必ず加入する。
管轄行政機関:年金事務所
掘り終わりに
授業の最後に上記以外にも知っていた方がいいポイントについて軽く教えてもらいましたので挙げておきます。
・口約束で労働者を雇い入れない
・労災保険の成立届は最低限必要
・36協定は毎年更新
・月給制でも最低賃金法の違反に注意
・割増賃金の計算に注意!必ずしも休日出勤35%増にはならない
・法人化すると社会保険が強制適応
セミナー最後の授業「労務」については、正直なところ今回のセミナーが無かったら自ら学ぼうとしてなかったと思うので、内容は基礎的なことでしたが授業が受けられてよかったです。
労務の授業が終わると、最後に市役所の担当者さんや創業支援センターの方からの挨拶がありました。
挨拶の中で、前の記事でも書いたように「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を受取ることを希望する受講者はセミナー後に創業計画書を提出することについての説明がありました。↓
創業計画書に関しては僕も作ってみようと思っていますので、出来上がったらご報告します!
以前、ふらっと創業支援センターを利用した事がきっかけで創業支援センターから起業セミナー開催のお知らせが届いたことでセミナーに参加しました。
今回セミナーを受けてみて、セミナーに行く前は実際のところセミナーにあまり期待していませんでしたが記事にも書いたようにたくさん学べることがありました。
セミナーを一緒に受けた起業予定の方と同じ部屋で授業を受けられたことも良い刺激になったように思います。
市の職員さん達もセミナーに参加されていたので、セミナー後に安心して商工会や商工会議所や創業支援センターなどに相談しやすくなりました。
以上!起業セミナー行ってきましたー!
ボーリング技術者 ボリ・ボリー
